創業:個人と法人(株式会社)

事業を始める際、個人事業で始めるか、あるいは最初から法人(株式会社)とした方が良いか、迷う方もおられることと思います。ここでは、両者の違いについて簡単に説明したいと思います。

個人事業では、事業を行うためのお金は自身で工面します。つまり出資した会社の所有者自身が経営を行います。一方、株式会社は株を買った人、出資者すなわち会社の所有者と、経営者は別になります。多くの人に株を買ってもらうことでたくさんの資金を集め、経営は専門家に任せることで、個人事業よりも、大きく事業を成長させることが出来る仕組みです。以下、主なポイントについて両者を比較します。

・まずは手続きの複雑さとかかる費用の比較です。個人事業では費用はほとんどかかりません。一方、法人を設立するためには、手続きだけで数十万円規模のお金がかかります。また、「定款」という書類を作成して認証を受ける、設立登記を行うなどの複雑な手続きも必要です。


・しかし、顧客や仕入先からの信用の面では法人の方が断然有利です。特に大企業と取引を行う場合には、法人でないと取引口座が作れない場合があるため、注意が必要です。


・上記の通り事業規模を拡大するためには法人の方が有利ですが、一方で個人事業に比べて経理処理は複雑です。そのため、経理処理を顧問税理士に委託している中小・小規模事業者も多い状況です。


・万一事業に行き詰まり、会社がつぶれた時に負う責任はどうでしょうか。個人事業主は負債の全額について支払う責任(無限責任)があります。一方、株式会社の経営者は、出資額を限度として責任を負います(有限責任)。ただし、株式会社でも経営者は、銀行などから融資を受ける際に個人保証を求められることがあり、その場合には実質的に無限責任を負うこととなります。


・次は社会保険です。個人事業主は原則として国民健康保険、国民年金である一方、株式会社は健康保険、厚生年金に強制加入となります。・雇用・労災保険は個人、法人ともに雇用したら加入が必要です。


・個人事業主は事業で得た利益を報酬として生活費に使用することができます。しかし、経費として扱うことは出来ませんし、使い込んで事業に影響が出ないように、事業で使ったお金とは明確に区別して管理する必要があります。法人の場合は、経費として扱うことが可能です。税金対策等で、自分の報酬を給与として経費計上したい場合には、法人になる必要があります。
・役員賞与は、定款に定めるか、定款で定め無い場合には株主総会決議にて決定を行います。決定の方法としては、直近業績や事業計画、会社規程等々を元に個別具体な支給額を決定する方法や、賞与の別枠を決定し取締役会内で具体額を決定する方法、同じく別枠を決定した上で代表取締役に一任する方法、役員報酬の内数とする方法などがあります。

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