創業(法人の設立手続き その2)
続きです。
6.資本金の払込み
会社の資本金を払い込みます。会社の口座はまだありませんので、発起人個人、または発起人が複数いる場合には、総代の銀行口座を用意します。新たに口座を設ける必要はなく、現在お持ちの普通預金口座でも構いません。
資本金は、原則として振込む必要があります。既存の口座を使用する場合で、且つ、その口座に資本金とする額以上の預金残高がある場合でも、資本金相当額の金額をいったん引き出して改めて振り込んで下さい。尚、会社を一人で設立する場合に限り、振込ではなく預入でも差支えありません。
振込は原則として定款認証日より後に行うこととされています。但し、定款の認証を行う公証人はいつも公証役場にいるわけではなく、認証の予約から完了まで日数がかかる場合もあるため、実務上は定款の作成後であれば差し支えないとして取り扱われています。
7.払込証明書の作成
法人の設立登記提出資料として、資本金の払込証明書を作成します。まず、作成日付は資本金の払込日以降として下さい。また、設立時の代表取締役が作成名義人となるため、就任日(就任承諾書の日付)以降の日付とします。作成した払込証明書と通帳コピー(表紙、表紙裏、振込内容のページ)を一式として製本します。
尚、令和3年1月29日以降、払込証明書への会社届出印による押印や、各ページの継ぎ目の割印(契印)は不要となりました。
8.設立登記
いよいよ法人の設立登記です。申請は本店所在地を管轄する法務局に行います。申請に必要な書類は、定款の記載内容等により変わります。詳しくは法務局の登記相談窓口や司法書士にご相談下さい。
ご参考までに取締役が1人の場合の一例を挙げると、「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」、「払い込みを証する書面」「印鑑届書」などが必要となります。
書類に不備がなければ設立登記完了です。法人登記の申請を行った日が会社の設立日になります。
尚、設立登記には登録免許税の支払が必要です。資本金の1000分の7の額が原則ですが、計算の結果、額が15万円に満たない場合には、15万円となります。従って、最低でも15万円以上の費用がかかります。