創業(法人の設立手続き その3)
設立登記が完了したら続いて、税金関連の手続きを行います。必ず行わなければならない手続きとしては、以下の2点があります。
1.法人設立届出書
設立の日から2ヶ月以内に、税務署へ提出します。提出の際には、定款の写しや登記簿謄本等を添付する必要があります。
2.事業開始等申告書
都道府県税事務所または市町村役場に提出します。こちらは地方自治体によりフォーマットや期限等が異なるため、詳しくは都道府県等にご確認下さい。
この他、事業内容により申請・届出が必要となるものとして、以下があります。
3.所得税の青色申告承認申請書
設立後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日までに税務署へ提出します。経理手続きは面倒になりますが、税務上様々なメリットがあります。
メリット1.青色申告特別控除(65万円または10万円の控除)
⇒65万円の特別控除は複式簿記による記帳が条件です
メリット2. 家族への給与が全額必要経費にできます(青色事業専従者給与)
メリット3. 赤字の場合、3年間繰り越すことができます
メリット4. 「貸倒引当金」を経費に計上することができます。
4.棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告書の提出期限までに税務署へ提出します。提出しない場合には、最終仕入原価法を選択したと見做されます。
5.減価償却資産の償却方法の届出書
確定申告書の提出期限までに税務署へ提出します。提出しない場合には、建物を除き定率法を選択したと見做されます。
6.給与支払い事務所等の開設届出書
従業員へ給与の支払を伴う事務所等を開設する場合、開設日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。
7.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、給与を支払った翌月の10日までに納税するのが原則です。源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が届け出た場合に、源泉所得税の納付を年2回にまで減らせる制度です。提出期限は特にありません。この特例が適用されるのは届出書を提出した翌月からとなるため、特例を受ける月の初日の前日までに提出をします。