創業(法人の設立手続き その4)
税金関係以外に必要となるのが、社会保険等、厚労省管轄の保険に関する手続きです。
1.健康保険・厚生年金保険
法人設立後、5日以内に年金事務所へ申請する必要があります。法人の場合、従業員を雇用せず、事業主ひとりだけの場合でも加入することが必要です。(強制加入)
その他、従業員を1人でも雇用する場合には以下の手続きが必要となります。
2.労働保険(雇用保険と労災保険の総称)
手続きの流れを箇条書きで説明します。
①「保険関係成立届」を保険関係成立後、10日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。
②「保険関係成立届」の控えと共に、「労働保険番号」を受けとります。
③「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を受付印のある「保険関係成立届」の写しと共に、保険関係成立後、10日以内に所轄の公共職業安定所に提出します。「保険関係成立届」と同様、10日以内の提出が求められているため、予め書式を確認する等の準備をされておくと良いでしょう。
④尚、初回の加入時には「労働者名簿」や「出勤簿」「賃金台帳」等、従業員の労働の実態がわかる書類の提出が必要です。
⑤また、従業員を10名以上雇用する場合には「就業規則届」の届出も必要となります。
⑥この他、保険関係成立後50日以内に、新年度の労働保険料の見込み額を計算し(概算保険料)、労働保険概算保険料申告書と共に前納する必要があります。年度の終了後、前年度に実際に支払った賃金額で確定保険料を計算し、概算保険料との精算を行います。
⇒尚、建設業などの一部の事業では、労働保険関係の手続きが若干異なります。ここでは詳細を割愛させて頂いておりますので、ご了承下さい。